第011回 無修正アダルト動画は何故違法なのか、日本の法律におけるわいせつの定義について
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一般には、性器にモザイク処理をしていないアダルト動画等は違法であるものと理解されていますが、日本の法律上、何故、違法であるとされるのかを正確に理解している方は少ないかと思います。
何故、違法と判断されるかといえば、刑法175条において、わいせつと判断される文書、画像及び動画等を頒布等した者を処罰すると規定されているからです。
しかし、刑法175条は、わいせつなとは規定していますが、何がわいせつであるのかを詳細に規定していません。
このような混沌とした状況の中で悩みを抱えていたランボルギーニ・タコラ隊長より相談を受け、今回の放送では、わいせつとは何かについてお話しています。
というわけで、スペシャルゲストは、タコラ隊長です。
(わいせつ物頒布等)第175条
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
第010回 最高法規である憲法の制定過程や法律の憲法違反が問題となった裁判例について
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日本に憲法が存在するということ自体は誰でも知っていることですが、「憲法とは何か?」、「憲法はどのような役割を果たしているのか?」について詳しく理解していない方もいらっしゃるかもしれません。
そもそも憲法という言葉が多義的である上に、人により考えが異なるところですので、憲法の意義や役割を簡潔に説明することは難しいのですが、ヨシカワとしては、憲法の重要な意義は権力を縛るということにあると考えています。
また、憲法が威力を発揮する場面として、国会で可決された法律が憲法に反するため否定されることがありますが、放送内では、法律の憲法違反が問題となった裁判例の紹介もしています。
そして、今回の放送には、スペシャルゲストとして、トリカゴ放送でお馴染みのゆげ塾弓削先生にも参加いただきましたので、お楽しみに!
建物の床は、どの程度まで傾いたら不具合に該当するのか?
弁護士放送第8回では建築紛争についてお話させていただきました。
その中で、建築された建物の床の傾斜について、どの程度、床が傾いたら不具合として認められるかを決める客観的基準はないとお話させていただきました。
上記につき、リスナーの方より、3/1000以上の勾配の傾斜が存在した場合には不具合と認められると聞いたのですが・・・。」とのご指摘受けました。
確かに、「3/1000、もしくは、6/1000以上の勾配の傾斜が存在する場合には不具合として認められる。」との指摘がなされることもあるのですが、同指摘は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第70条に基づき規定された「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」(平成12年7月19日建設省告示1653号)に基づきなされていることが多いです。
上記の「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」には、3/1000以上の勾配の傾斜が床に存する場合には、直ちに構造耐力上の問題が存在すると判断されるわけではないものの、構造耐力上主要な部分に不具合が存する可能性が一定程度存すると解され、また、6/1000以上の勾配の傾斜が床に存する場合には、構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が高いと解されると規定されています。
一見すると、上記基準は、床傾斜が不具合に該当するか否かについての基準であるようにも見えますが、よく読んでいただけば解るとおり、上記基準は、床傾斜が存在した場合に、構造耐力上主要な部分に不具合(例えば、柱や壁が足りない等)が存する可能性が一定程度存することを示しているにすぎず、床傾斜そのものが不具合であるか否かを示す基準ではないのです。
なお、建物は、施工当初より施工誤差の範囲内で傾いていることがありますし、建築後も、不可避的に発生する程度の地盤の圧密沈下、木材のたわみ、乾燥・収縮等の原因により傾斜することがあります。
そして、居住者の意識として傾斜を感じるのは、5/1000程度の傾斜であるとされていますので、6/1000以上の傾斜が存在する場合には、具体的状況にもよりますが、床の傾斜そのものが不具合に該当するおそれがあるものと判断されます。
第009回 所有権(神聖不可侵な絶対的権利)と日照権(快適な環境を享受する権利)の相反関係
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皆様のお住まいは、陽あたり良好ですか?
陽の光が差し込む明るい部屋で生活するのは気持がいいですし、洗濯物もよく乾くので、できれば陽あたり良好な家に住みたいですよね。
ある日突然、自宅前に高層建築物が建築され、今まで陽あたり良好だった部屋に、一切、陽の光が届かなくなったとしたら、とても嫌な気分になります。
また、「10年で投下資本を回収できるよ。」との説明を信じて、自宅屋根に太陽光発電パネルを設置したけれども、設置から1年も経過しないうちに高層建築物が建築され太陽光発電パネルに陽の光が届かなくなってしまったら、とても腹立たしいですよね。
では、このような場合、「陽の光が届かなくなるから、建物を壊せ!」と要求できるのでしょうか。
今回は、日照権に関するお話です。
第008回 瑕疵(かし)や工事代金を巡る紛争、建築訴訟について
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現在社会が複雑化するにともなって、訴訟も専門化、複雑化する傾向があります。例えば、医療過誤訴訟、特許権侵害訴訟及び建築訴訟では、裁判の審理において、極めて、技術的・専門的な事項が問題となることがあるのです。
そのため、上記のような専門訴訟において、弁護士は、技術的・専門的な知識がなければ適切に紛争を処理することができません。
今回の放送は、このような専門訴訟のうちの建築訴訟に関するお話です。
なお、弁護士とは異なり、医師は、内科医、外科医等のように、自らの専門領域のみを扱っています(ただし、医師免許に制限はなく、法律上、医師は、全ての診療科における診療行為を行うことができるようです)。今後は、弁護士業界においても、建築訴訟専門弁護士、知的財産訴訟専門弁護士、医療過誤訴訟専門弁護士というように、各弁護士の取り扱う分野が限定されていくかもしれませんね。
暴力団排除条例について
平成23年10月1日、東京都及び沖縄において暴力団排除条例が施行されました。これにより、全ての都道府県において暴力団排除条例が施行されたことになります。
この暴力団排除条例は、一般の方の普段の生活や事業活動に暴力団が介入することで資金を獲得している現状を改めるために施行されました。要するに、暴力団に対し、みかじめ料を支払う行為や、通常の相場よりも著しく低い賃料で不動産を貸し渡すといった行為を規制することで、暴力団の資金源を断つことを目的としています。
都道府県毎に暴力団排除条例の内容は若干異なるのですが、概ね、1.事業者に対し、取引の相手方が暴力団関係者ではないかどうかを確認するよう求め、2.暴力団に対して利益を与える行為等を禁止しています。
注意をしなくてはならないのは、暴力団に対し利益を与える行為等の条例が禁止する行為を行った場合、行政より、そのような行為の中止命令を受けるだけではなく、場合によっては、禁止された行為を行った事実の公表、刑事罰を受けることがあるという点です。特に、事業を行なっている方にとっては、暴力団と関係していた事実が公表されることにより多大な営業損害を被るおそれもあります(レピュテーションの毀損)。
そのため、暴力団排除条例の存在を知らなかったという方には、簡単に条例の内容を確認することをお勧めします。警視庁のウェブページにおいて、イラストとともに条例の概要を示した資料や条例に関するQ&Aを閲覧することができますので、これらを確認するのも有益です。
また、今後、事業者の方は、事業を行う上で取引契約を締結する場合、取引の相手方が暴力団関係者ではないことを確認し、暴力団排除条項を契約約款に加えることが望ましいです。なお、どのようにして相手方が暴力団関係者ではないことを確認するのか、どのような暴力団排除条項を加えるかについては、契約毎に異なるため、弁護士に相談することが望ましいです。
簡単に説明をしますと、以下のように対応することが考えられます。
<相手方が暴力団関係者でないことの確認>
契約締結前に、相手方が暴力団関係者ではないこと、相手方が暴力的・不当な要求を行わないこと等を確認する内容の誓約書・確約書を作成する。
相手方が暴力団関係者でないことの確認として、最低限、上記の誓約書・確約書の作成をすべきであるが、同作成に加えて、警察・弁護士等への相談、インターネットでの確認、暴力団関係者に関するデータベースを作成し活用することなどを行うことがより望ましい。
<契約約款に加える暴力団排除条項>
契約締結の際、契約約款に、相手方が暴力団関係者であることが判明した場合、相手方が脅迫的な言動や暴力を用いた場合には、直ちに契約を解除することができる旨の条項を加える。
第007回 刑事弁護人が負う真実義務と誠実義務の衝突について
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刑事弁護人は、当然のことならが、被疑者・被告人の利益(更生)を第一に考えて弁護活動を行います。そのため、刑事弁護人は、自らの 良心や信念を優先させるのではなく、被疑者・被告人のために最善を尽くすべき誠実義務を負うとされています。
一方で、刑事弁護人といえども、被疑者・被告人の刑罰が軽くなるのであれば何をしてもよいというわけではなく、積極的に真実をゆがめるような行為をしてはならないとして真実義務を負うものとされています。
この誠実義務と真実義務の各々の内容をどう捉えるかにより、状況によっては、両義務が衝突してしまうことがあります。
例えば、人を殺したことを認めている被告人が、刑事弁護人に対し、「裁判では、やってないことにしてくださいよ~。」、「僕の友達が嘘の証言をしてくれるので、アリバイ作りも完璧ですよ!」などと述べていた場合、刑事弁護人が被告人の要望とおりに無罪を主張することは、真実義務に違反することになるのではないかという問題が生じます。
今回の放送は、刑事弁護人が負う真実義務と誠実義務に関するお話です。
ヨシカワが「第149回 海外ブラックロード!丸山ゴンザレス新刊記念の弁護士放送・前編」に出演しました。
「ブラックロード」シリーズで有名な旅行作家嵐よういちさんとジャーナリスト、ノンフィクション作家、編集者等と多方面で活躍されている丸山ゴンザレスさんが運営している海外ブラックロードpodcastに、ヨシカワがゲスト出演しました。
ヨシカワがゲスト出演した回は、以下のとおりです。
– LINK –
第149回 海外ブラックロード!丸山ゴンザレス新刊記念の弁護士放送・前編
http://www.blackroad.net/blackroad/2011/12/xxx.html
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ヨシカワが出演した海外ブラックロード第149回は、丸山さんの新刊『悪の境界線―犯罪ボーダレス社会の歩き方』(イースト・プレス)の発売記念を内容とするものです。
丸山さんの新刊は、体当たり取材に基づくもので、常人では体験することのできないボーダレス社会を垣間見ることのできる興味深い内容です。新刊の中では、銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬・覚せい剤に関連する法律などの法律への言及もあります(正直申しますと、ヨシカワは、銃砲刀剣類、麻薬などの何だかブラックな感じのする法律にあまり詳しくありまんが・・・)。
そういえば、前に、埼玉の司法研修所の寮で、合法ドラッグであったマジックマッシュルームによる影響により、司法修習生が寮の5階より飛び降り大怪我をしたという事件がありましたね。皆様もお気をつけ下さい。
そして、丸山さんだけではなく、嵐さんの「海外ブラックマップ」(彩図社)文庫版も発売となりました。世界一危険な街はどこなのか?興味のある方は、是非読んでみてください。新たに販売された文庫版では、最新情報に内容を更新、加筆修正しているとのことですよ!
第006回 法曹三者、裁判官・検察官・弁護士への道 司法修習について
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法曹三者である裁判官・検察官・弁護士になりたいと思った場合、まずは、司法試験に合格をする必要があります。
この司法試験ですが、「現代の科挙」などと言われることもあるとおり、一般には、非常に難しい試験であるとされています。
ただ、法曹三者として働くためには、司法試験に合格した後、司法修習と呼ばれる修習期間を経て、いわゆる2回試験(司法試験の次に行われる試験であるため、このように呼ばれています。)に合格する必要があります
今回の放送では、この司法試験に合格した後の司法修習についてお話させていただきます。
弁護士の使用している手帳について
今年も残すところ、あと約1箇月程度。そろそろ、来年の手帳を購入する時期ですね。
さて、弁護士の場合、裁判期日における次回期日の調整の際に、相手方の代理人弁護士が利用している手帳をみる機会があるのですが、僕の経験からすると、殆どの弁護士が「弁護士日誌」もしくは「訟廷日誌」との名称の手帳を使っていると考えられます。最近では、スマートフォン等の電子機器上のカレンダーで日程調整をしている弁護士も見かけますね。
では、上記の「弁護士日誌」とは、どのようなものかといいますと、これは、毎年、弁護士協同組合より無料で配布される手帳なのです(まあ、出資金を拠出して組合に加入しなければ貰えないわけですが・・・)。
既に、2012年度版の「弁護士日誌」が僕の手元にありますので、以下の写真のとおり、「弁護士日誌」を撮影しました。なお、弁護士の場合、一日に複数の裁判期日及び打ち合わせ等の予定が入ることがありますので、「弁護士日誌」は、通常の手帳に比べて一日あたりのスペースが広いですね。また、「弁護士日誌」は薄いのでスーツの上着ポケットにも入れられます。
そして、「訟廷日誌」はどのようなものかといいますと、上記の「弁護士日誌」に裁判所・検察庁の連絡先一覧、印紙額早見表等の情報ページが加わったもので、厚さは、「弁護士日誌」の2倍以上はあります。以下の写真は、僕が前に使っていた平成20年度版の「訟廷日誌」です。写真では分かりにくいのですが、「訟廷日誌」は、「弁護士日誌」よりも高級感がある感じです。
僕はどうしているのかといいますと、毎年送られてくる「弁護士日誌」を利用することが多いです。送られてきたものを使っているわけですが、使い慣れたせいかあまり不満はありません。ただ、今年は、気分転換に他の市販の手帳を使ってみようかなと考えています。
![弁護士放送 [インターネットラジオ・ポッドキャスト]](http://bengoshihoso.com/logo.png)






