平成23年10月1日、東京都及び沖縄において暴力団排除条例が施行されました。これにより、全ての都道府県において暴力団排除条例が施行されたことになります。
この暴力団排除条例は、一般の方の普段の生活や事業活動に暴力団が介入することで資金を獲得している現状を改めるために施行されました。要するに、暴力団に対し、みかじめ料を支払う行為や、通常の相場よりも著しく低い賃料で不動産を貸し渡すといった行為を規制することで、暴力団の資金源を断つことを目的としています。
都道府県毎に暴力団排除条例の内容は若干異なるのですが、概ね、1.事業者に対し、取引の相手方が暴力団関係者ではないかどうかを確認するよう求め、2.暴力団に対して利益を与える行為等を禁止しています。
注意をしなくてはならないのは、暴力団に対し利益を与える行為等の条例が禁止する行為を行った場合、行政より、そのような行為の中止命令を受けるだけではなく、場合によっては、禁止された行為を行った事実の公表、刑事罰を受けることがあるという点です。特に、事業を行なっている方にとっては、暴力団と関係していた事実が公表されることにより多大な営業損害を被るおそれもあります(レピュテーションの毀損)。
そのため、暴力団排除条例の存在を知らなかったという方には、簡単に条例の内容を確認することをお勧めします。警視庁のウェブページにおいて、イラストとともに条例の概要を示した資料や条例に関するQ&Aを閲覧することができますので、これらを確認するのも有益です。
また、今後、事業者の方は、事業を行う上で取引契約を締結する場合、取引の相手方が暴力団関係者ではないことを確認し、暴力団排除条項を契約約款に加えることが望ましいです。なお、どのようにして相手方が暴力団関係者ではないことを確認するのか、どのような暴力団排除条項を加えるかについては、契約毎に異なるため、弁護士に相談することが望ましいです。
簡単に説明をしますと、以下のように対応することが考えられます。
<相手方が暴力団関係者でないことの確認>
契約締結前に、相手方が暴力団関係者ではないこと、相手方が暴力的・不当な要求を行わないこと等を確認する内容の誓約書・確約書を作成する。
相手方が暴力団関係者でないことの確認として、最低限、上記の誓約書・確約書の作成をすべきであるが、同作成に加えて、警察・弁護士等への相談、インターネットでの確認、暴力団関係者に関するデータベースを作成し活用することなどを行うことがより望ましい。
<契約約款に加える暴力団排除条項>
契約締結の際、契約約款に、相手方が暴力団関係者であることが判明した場合、相手方が脅迫的な言動や暴力を用いた場合には、直ちに契約を解除することができる旨の条項を加える。