最近では、無料ブログサービスやFacebook・Twitter等のSNSの普及により、誰もが写真や動画等の情報をウェブ上にアップすることができるようになりました。
では、自ら撮影した写真であれば、どのような写真であってもアップをしてよいのでしょうか。例えば、有名人と一緒に撮影した写真や飲み会で撮影した友だちの写真を無断でアップすることは許されるのでしょうか。この問題は、具体的な状況を前提にケースバイケースで判断する必要があるため、放送内でヤマモトさんとヨシカワが協議をしています。
なお、他人を撮影した写真のウェブ上へのアップは、肖像権侵害が問題となりますが、肖像権は、プライバシー権の一部であると位置付けられています。
他人のPCや携帯電話内のデータを無断で閲覧した場合にも、プライバシ-権の侵害が問題となります。番組後半では、上司が部下のメール履歴を無断で閲覧した場合や、ヤマモトさんの奥様がヤマモトさんの携帯電話の履歴を無断で見た場合における部下やヤマモトさんのプライバシー権侵害について話しています。
是非、お聴きください!

最近では、誰もがPCや携帯電話を利用しています。そのため、裁判では、相手方のPCや携帯電話内のデータを確認したいという場合があります。
無断で他人のPCや携帯電話を確認した場合には、プライバシー権侵害が問題となるだけではなく、PCや携帯電話を確認するために当該他人の住居に無断で侵入した場合には、住居侵入罪(刑法第130条)が成立することなります。
そのため、紛争の相手方のPCや携帯電話のデータを適法に確認したいという場合には、「証拠保全」という手続を利用することがあります。番組内では、証拠保全についても簡単に説明しています。
また、PCや携帯電話内のデジタルデータは、紙媒体の記録と比較すれば、消去・改ざんがなされやすいという性質を有していますが、消去されたデータの復旧、改ざんの有無の検証、データ複製の際におけるデータ同一性の保持等を行う技術(デジタルフォレンジック)も発達しています。PCや携帯電話内のデジタルデータは、消去したと思っても完全には消去できておらず復旧できることがありますので、後世に不適切なデータを残さないため、皆様、ご注意を!!!