ヤマモトさんによると、弁護士放送は、音声ダウンロード数は多いが本ウェブサイトへの訪問者が少ないとのことで(音声ダウンロードはiTunes経由にてなされていると思われます)、現に、本ウェブサイトコメント欄も閑古鳥が鳴いている状態でした。
ところが最近は本ウェブサイトのコメント欄にコメントが書き込まれるようになり、「獣医師が診療を断ることが許される正当な理由とは何か」との質問を受けるに至りました。
そこで、本放送では、専門家(医師、獣医師、弁護士、司法書士及び行政書士)が業務の依頼を拒絶することができる場合とはどのような場合であるかについてご説明させていただきます。
なお、弁護士放送は、毎月7日に音声放送を配信していますと謳っているにもかかわらず、本放送の配信が遅れ申し訳ございませんでした。

一般に、何らかの業務の依頼を受ける場合、依頼を受けた側としては、依頼を受けるか否かを自由に決定できるのが原則です。依頼を受ける義務があるわけではないため、「今は眠いのでやりたくない。」、「なんとなく、依頼者が気に入らないのでやりたくない。」といった理由で依頼を断わることも考えられます。
ところが、例えば、交通事故に遭遇し死にかけている状況で何とか病院まで行ったところ、「今は眠いのでやりたくない。」としてお医者さんが治療を拒絶できるとすれば、助けられたはずの人間を助けることができなくなってしまいます。
このような不当な状況を阻止すべく、正当な理由なく専門家が業務を拒絶してはならない旨を法律が定めている場合があるのです。