皆様こんにち!
ヨシカワは、先日、所属している弁護士会が開催している弁護士倫理研修を受けてきました。
ヨシカワが所属している弁護士会では、弁護士登録後5年を経過した後は、5年毎に弁護士倫理研修を受講することが義務付けられています。
3時間の研修ですが、一定時間、人の話をきくというのは非常に疲れますね。
でも、眠らないで、何とか頑張りました。
私自身が講師となって講演することはありますが、聴く側も結構大変だと思い知りました。
さて、弁護士倫理研修では、非弁提携に陥らないための注意、守秘義務・利益相反の問題や、情報セキュリティーの留意事項等について、講義を受けます。
非弁活動とは、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、訴訟事件の代理や法律事務の取扱、もしくは、これらの周旋を、業として行うこと等の活動ですが、弁護士法72条から74条までにて、禁止されています。つまり、非弁活動は、違法行為ということになります。
最近増えてきた非弁提携事例として、
・弁護士ではない業者より、新しく法律事務所を作りたいので、この法律事務所に所属してもらい、全面的に法律事務を実施して欲しいと誘われるケース。このケースでは、弁護士ではない業者において、顧客獲得等の営業を含む事務所運営業務を全て実施し、弁護士は、いわば操り人形にされてしまうということになります。
・上記事例と似ていますが、ある弁護士が引退するので事務所を引き継いで欲しい、●●弁護団やNPO法人等に協力して欲しいと言われ、実際には非弁活動を実施している法律事務所や特定の団体への所属を誘われるというパターンもあるようです。なかには、勧誘を受ける際に、弁護士会に確認をして、弁護士会も問題ないといっているとの説明を受けることもあるようです。
・一定額の会費を支払ってもらえれば、顧客を紹介しますとして、実質は紹介料と評価できる会費を徴収して、弁護士に顧客を紹介するパターンも、増えているみたいです(弁護士に顧客を有償で紹介することを業として行うことは違法な非弁活動に該当します。)。
弁護士の皆さん、気を付けましょう。