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一般には、性器にモザイク処理をしていないアダルト動画等は違法であるものと理解されていますが、日本の法律上、何故、違法であるとされるのかを正確に理解している方は少ないかと思います。
何故、違法と判断されるかといえば、刑法175条において、わいせつと判断される文書、画像及び動画等を頒布等した者を処罰すると規定されているからです。
しかし、刑法175条は、わいせつなとは規定していますが、何がわいせつであるのかを詳細に規定していません。
このような混沌とした状況の中で悩みを抱えていたランボルギーニ・タコラ隊長より相談を受け、今回の放送では、わいせつとは何かについてお話しています。
というわけで、スペシャルゲストは、タコラ隊長です。
(わいせつ物頒布等)第175条
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
わいせつとは何かについての裁判所の判断は、時代の移り変わりとともに変化しています。
放送内で取り上げた裁判例は、以下のとおりですので、興味のある方はご確認下さい。
チャタレー事件 最高裁昭和32年3月13日大法廷判決
悪徳の栄え事件 最高裁昭和44年10月15日大法廷判決
四畳半襖の下張事件 最高裁昭和55年11月28日第二小法廷判決