以前の放送で、裁判員裁判について話をしたことがありますが、裁判員裁判は、刑事事件を対象とするものです。そのため、裁判員は、被告人に下すことになる刑罰の決定(量刑)にも関与することになります。
量刑を決定するには、刑罰の種類だけではなく、そもそも、刑罰の目的は何であるのかを理解しておくことが望ましいです。
また、懲役刑や禁錮刑の場合、被告人は、刑務所に拘置されることになりますが、刑務所がどのような場所であるのか分からなければ、どの程度の期間の刑にすべきかを検討することが困難です。
そこで、今回の放送では、刑罰の種類・目的、刑務所の概要について、ご説明しています。
今回の放送には、スペシャルゲストとして、ヨリミチラジオのパーソナリティ、山本さんと一緒に主催している旅道場の一番弟子、スーパーコンシューマーの運営者等の多彩な顔をもつ中谷よしふみさん登場です。是非、お聴きください!

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ヨリミチラジオ
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旅道場
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スーパーコンシューマー
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今回の放送で説明した主刑である刑罰については、以下のとおり刑法に規定されています。興味のある方は、刑法をご確認ください。

死刑 刑事施設内において絞首して執行する(刑法第11条)
懲役 刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる(刑法第12条)
禁錮 刑事施設に拘置する(刑法第13条)
罰金 原則1万円以上の財産刑(刑法第15条)
拘留 1日以上30日未満刑事施設に拘置する(刑法第16条)
科料 1000円以上1万円未満の財産刑(刑法第17条)