最近では、FacebookTwitter等のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の発達にともなって、個人的に撮影した写真を公開することが容易になっています。例えば、街角で見かけた素敵な建物や屋外の公園に設置された銅像を撮影した写真をウェブ上で公開した場合ですが、仮に、撮影した建物や銅像が著作物であるならば、写真を撮影し公開した行為は著作権に違反することになるのでしょうか。

 このような行為が著作権に違反するとすれば、街角で撮影した写真については、著作物が撮影されているか否か確認した上でなければ気軽に利用できないことになります。そこで、今回の放送の導入部においては、著作権の制限(公開の美術の著作物等の利用)について説明しています。

 また、本題として、破産手続の概要について説明しています。実際に破産した方でなければ、借金がチャラになるといった以上に、破産がどのようなものであるかを知らない場合が多いでしょう。

 そこで、

どのような場合に破産できるのか?

弁護士に依頼する必要があるのか?

選挙権がなくなるのか?

会社を辞める必要があるのか?

等の破産に関する疑問にお答えするため、破産手続の概要について説明しています。

 借りた物は返すのが原則ではありますが、やむを得ず行き詰ってしまい、一人で悩んでいたのではどうにもならないという事態に陥ることもあります。現に、世の中には、借金苦で悩んでいる方が大勢います。

 そんな時、どうせ金がなければ弁護士は相談に応じてくれないのだろうと考えて弁護士への依頼を断念する方もいらっしゃるかと思いますが、ご懸念のとおり、確かに、弁護士に依頼をすれば費用は必要となります。

 ただ、収入要件等の一定の条件を満たす場合には、民事法律扶助制度に基づく無料法律相談や弁護士費用の立替制度を利用することが可能ですので、行き詰まった際には、弁護士に相談することを是非検討して下さい。

 なお、本放送でお話した公開の美術の著作物等の利用に関する著作権の制限規定は、以下の著作権法第46条になります。

第46条 (公開の美術の著作物等の利用)

美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

一彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合

二建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合

三前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合

四専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合