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皆様、こんにちは。
弁護士放送は、不定期更新となっていますね。申し訳ございません。
今後も更新が不定期になってしまうかもしれませんが、可能な限り配信を続けたいと思いますので、何卒、宜しくお願い致します。
そういえば、前回の無許可クラブ経営の放送収録の際、ヤマモトさんより、六本木のクラブに行くことを勧められましたが、本日現在、行くことができていません。六本木は、極稀に仕事で行くこともあるのですが、「仕事帰りにクラブにでも行くか!」という気合がないわけです。クラブに行くぐらいなら、喫茶店で休憩でもしたいとなってしまうわけです。歳のせいでしょうか?
なお、ヤマモトさんは、ヨシカワが勧めた海外ドラマの「ブレイキング・バッド」を既に全シーズン視聴したようです。さすがですね。
さて、今回は、長期に渡り賃料の支払を怠ったため賃貸借契約が解除されたにもかかわらず、建物から退去をしないような方に対し、どのようにして建物より退去してもらうのかについて話しています。
皆様の中にも、賃貸借契約を締結して賃貸不動産に入居したり、もしくは、自ら所有する不動産を貸し渡したりしている方がいらっしゃると思います。
建物より不法占拠者が退去しない場合、強制的に追い出すことはできるのか、入居者が不在の間に鍵を替えてしまってよいのか等、どのような措置を講じることができるかについて、正確に理解ができていない方もいるものと思います。
不法占拠者を退去させるために、実務上、どのような措置が講じられているのかを確認したい方は、是非、今回の放送を聴いてみてください。