皆様 お疲れサマー

信じられないですが、もうすぐ、今年(2021年)も終わってしまいますね。
この調子だと、気づいたら数年経ってしまいそうですので、気をつけたいものです。

年末といえば、格闘技の大晦日興行が行われますので、楽しみにされている方もいらっしゃるでしょう。
格闘技では、対戦相手を殴ったり、蹴ったりすることもあるわけですが、よく考えると、これは、暴行罪や傷害罪として罪に問われてしまうのではないかと、心配されている方もいるかと思います(多分)。

結論として犯罪にならないとしても、なぜ、人を殴ってケガをさせてしまっても罪に問われないのか、その理由を正確に把握されていない方もいるかと思います。

そこで、今回の放送では、スポーツ競技中に傷害や死亡事故が発生してしまった場合、犯罪が成立してしまうのか否かについて、ご説明させていただきました。

是非、お聴きください?