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数年前より、通勤やレジャーにて自転車を利用する方が増えているようです。
自転車は、自動車やバイクと比べれば、接触・衝突することで誰かに怪我をさせるということは少ないと思います。
もっとも、自転車も、ある程度のスピードが出ますので、歩行者と衝突した場合には、歩行者に重い傷害を負わせてしまうこともありますし、現に、最近では、自転車が加害者になる事故が増加しているようです。
なお、自転車は、車道を走行するのに免許が必要となるわけでもないため、子どもも乗ります。
では、自転車で走行していた子どもが歩行者と衝突し、歩行者が怪我をした場合、子どもの親は、何らかの責任を負うことになるのでしょうか。
今回は、自転車が関連する交通事故及び子の不法行為に対する親の責任について、ご説明します。
普段、ヨシカワは、電車移動ないしは自動車移動であり、自転車を所有していないため、全く自転車には乗っていません。
ただ、最近は、コミュニティサイクルといって、誰でも利用できる自転車サービスがありますので、この間、休日の晴れた日に、コミュニティサイクルを利用して東京都内を自転車で走行しました。たまには、自転車も良いものですね。