皆様、こんにちは。

 今月も、頑張って弁護士放送を配信させていただきます。

 今回は、ひと足遅いですが、時事ネタを取り上げています。

 前半では、賭博に関与したことを理由に、バドミントン選手が、無期限の出場停止等の処分を受けた事件を取り上げています。ただ、海外に行けば、合法的にカジノで賭博を行うことが可能であるにもかかわらず、何故、このような処分を受けることになったか、そもそも、日本では、何故、賭博が刑事罰の対象となっているのかについて、疑問をお持ちの方も多いかと存じます。

 そこで、賭博罪についてヤマモトさんとお話しましたので、興味のある方は、お聴き下さい。

 また、番組後半では、スイスの高級時計メーカーであるフランク・ミュラーが有する商標との類似等を理由に、「フランク三浦」との商標が無効であるとした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟の判決をご説明しています。商標権については、以前に、北海道のお菓子である「白い恋人」とパロディー商品の「面白い恋人」との類似が問題となった事件を取り上げましたが、このフランク三浦事件での判決でも同様にパロディー商品の商標類似が問題となっています。

なお、番組内で、商標登録された「フランク三浦」商標を弁護士放送ウェブページに掲載する旨話していますが、掲載しないことにしました。「フランク三浦」商標を閲覧しようと思って、弁護士放送ウェブページを訪れた方、ごめんなさい。

商標については、「特許情報プラットホーム」との名称のウェブサイトにて検索可能ですので、どうしてもという方は、このサイトにて、「フランク三浦」商標をご確認いただければ幸いです。