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皆様、こんにちは。
今回は、財産開示手続と強姦罪について話しました。
全く関連性のない話題で恐縮ですが、多様な情報を提供させていただくという趣旨で、気にせず配信させていただきますので、どうかお聴き下さい。
さて、貸したお金を返してもらえないときや、所有する収益マンションの賃借人が賃料の不払いを続けているというような場合、裁判所に訴訟を提起することができるということは皆様もご承知のことと思います。
では、訴訟で勝訴してもお金を返してもらえないような場合、どうすればよいのでしょうか。この場合、勝訴判決を債務名義として、民事執行法に基づき強制執行を行うことになります。
例えば、お金を返してくれない方が銀行に預金を有している場合、強制執行によりこの預金を差し押さえることができるのです。
ただ、強制執行の対象となる財産は、勝訴をした債権者側で特定する必要があります。
もっとも、従前より、債務者が財産隠しをしてしまうと、債権者側で債務者の財産を把握することが困難となることが問題とされていました。
現状の民事執行法において、債務者の財産の開示を求めるための財産開示手続が規定されていますが、必ずしも十分な手続ではないといわれていました。
そのため、現在、債務者の預金口座情報を、裁判所が銀行などに照会できる制度の検討が進められているとのことですので、今回の放送でご紹介させていただきます。
番組後半の強姦罪は、少し前に話題になった事件をきっかけとして、取り上げさせていただきました。魂の殺人といわれるほどに被害者の方に甚大な打撃を与える犯罪ですし、弁護士としても、強姦罪を扱うのは非常に気が重いです。
強姦罪については、現在、厳罰化の検討が行われていますので、厳罰化された際に、弁護士放送でその内容をご説明できればと考えております。