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さて、今回は、知的財産法分野において問題となっている事件等をご紹介致します。
商標権について番組内で取り上げたことがありましたが、商標権も知的財産権の一つです。
簡単に説明をすると、知的財産権とは、目に見える自動車等の有体物に対して認められる財産権とは異なり、表現や発明等の目に見えない無形なものに対して認められるものです。
実は、以前に、知的財産権一般について説明をする放送回を収録したことがありますが、知的財産権が無形のものに対する権利でありイメージをすることが難しかったためか、あまりに分かり難い内容の放送になってしまったことからお蔵入りとなりました。
今回は、現実に起きた事例をベースに具体的な内容を収録し、世に出しても問題はない内容になっているはずですので、是非、お聴き下さい。
ところで、目に見える自動車に対して権利が認められるのはやむを得ないとしても、表現や発明といった目に見えないものに対してまで権利を認める必要などないと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
例えば、自動車であれば1台しかなければ皆が利用することはできませんが、素晴らしい発明については無償で皆が利用できればその方が有益だろうとも考えられます。
知的財産権が権利として何故認められるのかについては、法学上も争いがあるのですが、大きく分けると2つの考え方があるとされています。
一つは、自然権(人が生まれながらに持つ不可侵な権利)と同様に、人はその知的創作物に対して当然に権利を主張することができるとする考え方です。もう一つは、素晴らしい発明等が生み出されるためには、何らかのインセンティブ(目標を達成するための誘因)を与える必要があることから政策的に知的財産権が認められるとの考え方です。