皆様、こんにちは。
弁護士放送の中でも、以前に少しお話をしたことがあるのですが、平成29年6月23日に、性犯罪の厳罰化を内容とする改正刑法が公布されました。
刑事裁判で取り上げること自体が被害者にとって大きな負担になること(被害者の方の二次被害の防止)等を考慮して、一部の性犯罪は親告罪(告訴がなければ公訴を提起することができない)とされていました。もっとも、被害者の方に告訴するか否かを委ねること自体が負担であるといった指摘もありましたし、親告罪化ではなく、別の方法で、被害者の方の二次被害の防止をできるのではないかとの指摘もなされていたところです。また、被害者の方に極めて甚大な被害を及ぼすことがあるにもかかわらず法定刑が軽すぎるのではないかといった指摘や、例えば、強姦罪(改正後は「強制性交等罪」となります)は、女性しか被害者となり得ないというのもおかしいのではないかといった指摘もなされていたところです。
このような指摘を受けて刑法が改正されましたので、今回の弁護士放送にて、ご紹介させていただきます。
なお、少し前のことにはなりますが、有名人・芸能人と未成年との淫行が発覚して、ニュースになるということがよくありました。
しかし、そもそも、未成年の方との性行為は、犯罪なのでしょうか?
未成年とはいっても、19歳と12歳では、精神的・肉体的成熟度が大きく異なるようにも思いますが、未成年の方との性行為は、全て社会的非難を受けるべき行為なのでしょうか?
そもそも、非難の対象となるような、「みだらな」性行為とは、何なのでしょうか?
今回の放送では、このあたりのことについても話しをしていますので、是非、お聴き下さい。

今回の弁護士放送冒頭では、AI(人工知能)について、話しをしています。AIの発展により、現在まで全く検討してこなかったような法律問題が生じることは確実ですので、ヨシカワも、最近はAIに非常に注目しているのです。
今後の放送でも、AIと法律問題については、取り上げる予定ですので、よろしくお願い致します。