【質問】
ニュースや新聞では、考えられないような悪質かつ残忍な犯罪が行われたことが報道されています。私個人としては、刑事裁判において、このような悪質な犯罪者を弁護する必要は全くないと思います。
重大な被害が生じているような事案において、被告人が、確実に犯行しているものと判断されるにもかかわらず、まったく反省していないというような場合、積極的に弁護活動を行うモチベーションを維持することはできますか。

【回答】
ご質問いただいたような事案で、積極的に弁護活動を行うモチベーションを維持することは難しいです。
刑事被告人の中には、弁護人に対して高圧的な態度をとったり、ばかにするといった行為を行う方もいます。
ですが、証拠からは、確実に犯行しているものと判断される事案でも、本人が犯行を否定しているのであれば、本人の話しが荒唐無稽に思えても、犯罪事実が立証できているのかを検討する必要があります。
また、全く反省していない被告人についても、弁護活動を通じて、被害者への被害弁償や反省を促す必要があります。
関連する音声放送として、以下の放送を配信しておりますので、よろしければ、お聴きください。
第003回 刑事弁護人の役割(橋下弁護士勝訴判決!極悪非道な被告人の弁護は必要か?)
第007回 刑事弁護人が負う真実義務と誠実義務の衝突について