【質問】
先日、日頃のストレスもあり、つい魔が差して、路上で性器を露出してしまいました。付近の住民に通報されて、あっさりと逮捕された後、取り調べも受けたのですが、検察官の方より、正式な裁判ではなく、略式手続にて罰金刑とすることでよいかと尋ねられました。刑事手続に詳しくないのですが、略式手続とはどのようなものなのでしょうか。
【回答】
まず、今後は、路上で性器を露出することのないよう十分に気をつけてください。
公然わいせつ罪の被疑事実で逮捕されているものと思いますが、公然わいせつ罪は、強制わいせつや強姦につながるような犯罪であると言われています。重大な罪を犯す前に逮捕されたことを前向きに捉えていただければと思います。
さて、後室者の略式手続ですが、これは、通常の刑事裁判とは異なり、より簡易な手続にて、100万円以下の罰金又は科料等を科す手続です。
刑事訴訟法の「第六編 略式手続」第461条以下に規定されていますが、概略、検察官の請求により、簡易裁判所の管轄に属する100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について、被疑者に異議のない場合。正式裁判によらないで、検察官の提出した書面により審査する裁判手続となります。簡易裁判所において,略式命令が発せられた後,略式命令を受けた者(被告人)は,罰金又は科料を納付して手続を終わらせるか,不服がある場合には,正式裁判を申し立てる(略式命令を受け取ってから14日間以内)ことができます。
なお、略式手続については、以下の放送を配信していますので、ご確認ください。
第046回 略式命令、労働基準法関連法令にて保護される労働者について