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第13回弁護士放送は、平成24年7月7日配信の放送ですが、この放送を山本さんと収録したのは、株主総会の開催時期が集中している6月末でした。
そのため、今回の放送冒頭では、株式総会における株主提案権について少し長めに話しています。実は、一定の要件を満たす株主は、株主総会の議題や議案を提案することができますので(会社法304条等)、本放送をお聴き頂き「自分も何か提案したい!」という株主の皆様は、是非、株主総会で何か提案してみてください。
さて、今回の放送の主題は、商標権についてです。
商標権とは、知的財産権のひとつで、特許権等と同様に特許庁へ申請し登録されることで認められる権利であって、商品やサービスの出所を示す機能を有するものです。要するに、ある商品に付されたマーク(商標)をみれば、誰がその商品を提供しているのかを理解することができるということですね。
商標権という言葉自体は知っているが具体的にどのようなものかを知らないという方のために、今回は、商標権について説明致します。
商標権を巡る紛争として最近問題となった事件といえば、北海道の有名なお菓子「白い恋人」と大阪で販売されたお菓子「面白い恋人」を巡る事件があります。
「白い恋人」のメーカーである石屋製菓は、「面白い恋人」を販売する吉本興業側に対し訴訟を提起し、石屋製菓の有する白い恋人との商標権が侵害されたと主張しています。この事件は、「白い恋人」と「面白い恋人」は類似しているのか、パロディ商標は認められるのか等の「面白い」論点を含んでいますので、今後、機会があれば、本事件の顛末を弁護士放送でご紹介させていただきます。
ところで、「白い恋人」はものすごく美味しい上に、「白い恋人」のパッケージに描かれた山は、北海道の利尻山であるとのことです。
ヨシカワは、利尻山に登ったことがあるのですが、利尻山は、海に囲まれたものすごく美しい山で、人生で一回は登るべき山といえるほど素晴らしいですよ!